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数量指示売買

目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。数量指示売買に該当するか否かの認定は微妙な場合が多く、たとえば、土地の売買において、単に坪数が表示されていただけの場合や、契約書にすべて面積は公簿によるという条項があっただけでは当然には数量指示売買とはならない。買主は、数量が不足していた場合に、不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(565条、563条)