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売主は財産権移転義務を負う(555条)この財産権移転義務は買主に財産権を完全に移転する義務であり、財産権が所有権のように目的物を支配する権利である場合はその目的物の引渡し義務が生じ、また、買主の対抗要件(177条、178条、第467条)の具備に協力すべき義務や証拠書類等を引き渡す必要がある。このうち所有権移転登記手続に協力すべき義務を所有権移転登記手続債務といい、所有権移転登記手続債権(いわゆる債権的登記請求権のこと)に対応するものである。そして、引渡しの対象が特定物である場合は、保存義務(第400条)を生じる。保存義務の保存とは、保存行為の保存と同義であり、自然的又は人為的作用により目的物の財産的価値が損なわれないようにすることである。