売買の一方の予約は相手方が売買を完結する意思を表示した時から売買の効力を生ずる(556条1項)この意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は相手方に対して、相当の期間を定め、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる(556条2項前段)。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは売買の一方の予約は効力を失う(556条2項後段)仮登記担保に利用されることもある。