歳暮用の贈答品の売買のように一定の期間内に目的物が引き渡されないと,目的を達することができなくなる売買をいい、催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる(542条) 商人間では、直ちに履行を請求しないときには契約が解除されたものとみなされる(商法525条)