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解約手付

債務不履行などの特段の原因がなくとも、相手方が履行に着手する前であれば、買主においては、渡した金銭等の全額を放棄するだけで、売主においては、受け取った金銭等の倍額を返還(現実の提供をいう)するだけで売買契約を解除できるという趣旨をもった手付である(557条)履行の着手の意味については争いがあるが、判例は、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すとしている。また、解除者が自ら履行に着手しても、解除権は喪失しない(最高裁判決昭和40年11月24日)証約手付の性質はすべての手付に備わっている。さらに、当事者の意思が明らかでない場合には、手付は解約手付であると推定される(解約手付の推定、557条1項)